労働者の労働時間は、1日8時間以内、週40時間以内であることが労働基準法によって定められていますから、原則、この時間を超えて労働することは出来ません。しかしながら、様々な業種で繁忙期が異なり、労働基準法で定められた労働時間では業務が回らないことが懸念されるため、過半数労働組合もしくは社員代表と労働協定(三六協定)を結ぶことで、協定の範囲内で時間外労働を命ずることが出来ます。また、この場合の残業代にかかる割増率についても併せて定められています。つまり、労働者は労働協定が締結されていない職場で、残業を行うことは法律違反となり、ましてや残業代を支払わない実態があるとすれば、会社側は非常に大きなペナルティを受けることになります。
したがって、労働者は自らの時間外労働の状況をしっかりと把握し、残業代に未払いなどの疑義がある場合は速やかに会社に申し出ることが大切です。さて、未払い残業代について会社に申告しても、満足できる回答が得られない場合も考えられますが、この時は弁護士に相談すると良いでしょう。未払い請求の手順としては、会社側への直接交渉、労働審判、訴訟の三つの方法が考えられますが、いずれの方法を選択するにしてみ法律に対する深い知識と、多くの経験が必要となります。最近では、残業代の未払いなどの労働問題に対して詳しい弁護士事務所が無料相談窓口を開設していますので、こういったところを活用し、自らの案件をどのように対処すべきかアドバイスをしてもらうことが可能ですし、その場で正式に依頼することも可能ですからとても便利です。
Be First to Comment