Skip to content

残業代の未払いは法律違反

労働基準法において、その代37条では労働時間労働を延長した場合や休日に労働した場合、労働時間に対して基本の労働賃金の2割5分以上5割以下の割増賃金を支払う事が雇用者に義務付けられています。これが未払いの場合には、労働者は雇用者に対してその賃金を請求出来る権利を有します。労働基準法では、労働時間1日8時間、週40時間を超えるものが労働時間の延長にあたり、その分が残業代や休日出勤手当として割増賃金が発生するとされています。例えば、午前8時から休憩1時間含み午後5時が定時で、午後7時まで働いた場合には2時間分は割増賃金が発生します。

また、土日が定休で定休日に労働があった場合は、その全労働時間に対して休日出勤手当が発生します。ここでいう労働の範囲とは、判例によると基本の業務の他に休憩時間内の電話対応や来客対応、労働のための衣服の脱着や仮眠などが認められています。しかし、出勤退勤時の会社の門から脱衣所の移動、労働時間外の洗面や入浴、休憩時間内の衣服の脱着などは労働の範囲ではないとされています。したがって残業代は発生しません。

残業代や休日出勤手当の未払いがあった場合には、まず会社に対して話し合いの場で未払い分よ賃金を請求し、解決しない場合には、内容証明郵便を会社に送り弁護士に相談、最終的には裁判となります。これは、会社でのポジションや形態に関わらず、全ての労働者が請求出来る権利を有しており、それを支払うのが会社側への義務とされています。

Be First to Comment

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です