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残業代の未払い請求について

労働契約で定められている労働時間を過ぎて残業しているにもかかわらず、残業代が支払われていないケースは、表面化していないだけで、実に多くの中小企業で常時問題になっています。 労働者は、時間を拘束され、その企業に自分の自由に出来る時間を差し出すことで、対価を得ていると言っても過言ではありません。 以前に比べて、働き方というものに対する考え方も大きく変容しました。以前は、「企業戦士」という言葉があったように、会社に全てを捧げ、その会社の発展の為に、全てを捧げることこそが、サラリーマンの美徳という考え方もありましたが、今の時代、月の固定給自体が低い為、固定給以外の残業代は、大きな収入になる場合もあります。

 もし、残業したのに残業代が出ないのであれば、残業しないという人の方が多くなってきているのが事実です。 事業主が残業代を未払いにした場合、労働基準法に則り、労働者は労働基準監督に訴えることができます。 まず、法定三帳簿であるタイムカードはその際必須アイテムになります。タイムカードに打刻されている勤務時間が、1日8時間を超過した場合、超過分に対して、1.25倍の賃金を請求することが可能です。

 もし、その未払い請求に対して、企業が応じない場合は、労働基準監督署から企業に対して警告が発生します。悪質な場合は、未払い分の倍の賃金を支払う場合もありますので、それほど、今は、残業代に関してシビアな時代になっていると言えるでしょう。

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