仕事をしている会社によっては、残業を行っていても、その賃金が未払いのままで過ごされている場合も多い傾向にあります。近年では厳しくなっている状態にありますが、それでも未払いが続いている場合では、自ら算出して請求を行ってみることも一つの方法です。残業代の場合では、基本としては週に40時間を超えている部分に対して支払われることを指しています。例えば週に50時間の勤務を行っている方のケースでは、10時間分を請求できることになりますが、週40時間を超えている場合では、時給換算にして、その金額の1.25倍を支払うことが一般的です。
残業代の未払いに関しては、実際には非常に細かい部分があり、例えば朝礼などの問題もあります。例えば9時からの始業と定められている場合で、実際には8時45分から朝礼が開始されていて、尚且つ朝礼に参加することが義務とされている場合では、9時前の15分間についても時間外、即ち残業代に含めることを可能としています。計算方法に関しては、締日ごとに計算する方法になり、基本は1分単位で足していく方法を選択する必要があります。締日ごとに計算を行い、過去2年間分について請求することができると決められているので、この計算方法で書類に明確に記載を行って管理監督者に請求をすることが必要です。
1日8時間を超えて労働している部分に関しても、時給換算の1.25倍の請求を行うことができるので、忘れずに計算を行うことが大切です。
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