サービス残業と呼ばれる言葉もあり、毎日遅くまで働いていても支払いがされないケースも多々見受けられます。しかし、労働基準法でも定められているように働いた分の支払いは使用者がしっかりと払う義務があります。基準法では、「休憩時間を除き1週間につき40時間を超えて労働させてはならない」と決められています。更に「休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはならない」とされています。
企業は、国の定めた法律の労働基準法を第一に守る義務があり企業が勝手にルールを決めて基準法違反をしていれば残業代請求ができます。実際に未払いの残業代がある場合は、2年以内に請求する事が重要で時効が決められています。よってそれ以前の未払いが分かっても残業代請求ができず請求権が消滅してしまいます。ただし、2年の時効は延長や中断が可能で2年に当たる前日までに、企業側へ残業代請求するアクションを起こせば、その日より6か月間は時効が中断できます。
この際のアクションのひとつは、内容証明を送る事です。未払いの残業代請求は話し合いで解決すれば一番良い方法です。しかし、交渉に応じてくれない場合は内容証明郵便にて次の段階のコマを進める準備を行います。記載するものには、タイトルや日付、会社との契約関係、未払いがある事の内容、支払期限、支払方法と口座番号、支払われない場合の対処、通知人の住所や氏名などです。
内容証明は、自分で作成しても労務士や行政書士に依頼する事もできます。人事評価のことならこちら
Be First to Comment