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残業代請求に際して注意しなければいけないこと

残業代請求は労働者の当然の権利ですが、単に請求したからといって残業代が支払われるわけではありません。残業代請求にはきちんとした手順を踏む必要があり、それを怠るならもらえるべき残業代ももらえないこともあり得ます。基本的に使用者は労働者の働いている記録を保存している義務があります。これは労働基準法109条に書いてあることですが、「労働時間の管理」と「その記録を3年間保存すること」は使用者の義務となっています。

ですから、労働者側はこれらの資料を要求する権利があります。もちろん会社側はそれにこたえる義務があります。このように会社側は法律によって労働管理について義務がありますが、だからと言って労働者はなにもしなくてよいというわけでもありません。そこが注意点です。

基本的に裁判で残業代請求をする際に、それを立証する責任は請求する側にあります。ですから、仮に会社側が労働時間の管理・把握義務を怠っていたとしても、それを理由として請求が認められるとはならないのが現実です。もちろん、請求の専門家である弁護士などのアドバイスでほかの切り口で攻めることは可能ですが、証拠となる資料は事前に集める意識は必要です。実際に請求をする際は、その方法は4つあります。

一つ目の方法は会社と直接交渉する方法です。一般の人がこの方法を行うのは勇気が要りますが、弁護士などの専門家に依頼する方法もあります。二つ目の方法は労働基準監督署に申告する方法です。労働基準監督署は基本的に労働者をサポートする機関ですので相談先に適しています。

三つ目は裁判所に訴える方法です。この方法はかなりハードルが高いのが実際のところです。四つ目は労働審判で請求する方法です。この方法は迅速に解決させるのに適しています。

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