仕事には残業が付き物ですが、しっかりとした支払いをしている会社もあれば、サービス残業として扱われ未払いとなるケースも珍しくありません。もしも、未払いが分った場合には残業代請求をする事が大切ですが、様々な方法によって請求可能です。ただし、労働基準法では賃金請求権の消滅時効は2年とされており、2年以内であれば過去に遡って残業代請求をする事ができます。会社と直接交渉する方法では、あくまでも話し合いによる解決となり使用者側に話し合いの意思がなければ解決が困難となります。
今後も引き続き会社に在籍を考える時には、中々請求し難い問題もあります。ただし、使用者側には法律厳守の意識があれば早期の解決も見込まれます。労働基準監督署に申告する場合は、労働基準法の専門家なので給料明細やタイムカードなどがあれば残業代を計算してくれます。しかし、監督署に申告すれば申告者1人の問題では済まなくなり全従業員にまで調査が及ぶ可能性もあり、更に大きな問題となり会社にとっても非常に重大な意味を持ちます。
裁判で請求する方法では、弁護士に依頼すればある程度の費用も発生し期間も必要となります。タイムカードなどの資料が無くても、その他の方法で残業の事実が判明すれば請求も可能です。しかし、資料が沢山ある方が有利なのでタイムカードのコピーや出退勤時刻を手帳に記載するなど常に証拠を保存する癖を付ける事も重要です。様々な方法では残業代請求をする事が可能ですが、問題が大きくなる事も頭に入れ行動するのが重要となります。
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