残業が多い日本「今日も残業だったよ…」という言葉は日本ではよく聞くセリフです。日本は世界各国に比べて残業が多い国です。そのせいか、残業しても残業代がもらえないという事例が数多く存在し、裁判にもなっています。残業代請求を行うためには何が必要なのかを紹介していきます。
みなし労働仕事上役職があれば、残業代が不要な管理監督者扱いを受け、残業代が支払われないことになります。もちろん取締役などの完全に管理職であれば当たり前ですが、そうでないにも関わらず管理監督者とみなされて働かされる(みなし労働)場合は残業代請求をできることがあります。請求するための条件は1.職務における権限や責任が低い2.出退勤の自由度がない3.待遇が悪いという3点を総合して判断されます。職務における権限や責任が低い職務における権限や責任が低いとは、要するに会社の経営方針に口を出せるような立場にあるかどうかということです。
そのような立場にない人は条件1に当てはまる人と言えます。出退勤の自由度がない自分の意思で出退勤を決めることができるか否かで自由度が変わってきます。この出退勤について自分の意思が効かないようであれば自由度がないと判断されます。待遇が悪い管理職ならば当然に給料やその他の手当などは、一般従業員やアルバイトよりは格段に良いはずです。
しかし、管理監督者扱いをされているにもかかわらず、給料が従業員と変わらなかったり、手当が十分でない場合は待遇が悪いと判断されることになります。実際のケース実際にお店の店長をやっている人が管理監督者扱いを受け、残業代が支払われなかったことがあり、裁判で残業代請求が認めれられたケースがあります。この認められた時の条件として、上述の3つが挙げられました。もし皆さんの中で管理監督者扱いを受けているのに、これらの条件に当てはまる場合は残業代請求が認められることがあります。
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