労働基準法において、その代37条では労働時間労働を延長した場合や休日に労働した場合、労働時間に対して基本の労働賃金の2割5分以上5割以下の割増賃金を支払う事が雇用者に義務付けられています。
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労働者の労働時間は、1日8時間以内、週40時間以内であることが労働基準法によって定められていますから、原則、この時間を超えて労働することは出来ません。
Leave a Comment人が働く目的は色々ありますが、自分自身や家族の生計を成り立たせるために収入を得ることも非常に重要な目的になります。
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